労働者派遣法の補足です。

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前回の労働者派遣法の記事の中で、警備業界での事例を紹介させていただきましたが、書き漏らしていたことがありましたので、補足いたします。

警備業界で、労働者派遣法を守るやり方として事例3を紹介していますが、別の事例もあることを忘れていましたのでご紹介いたします。

事例5                                                       A警備会社が、とある工事現場で5人の受注をしました。しかし、ある日のこと、Aは多忙のため、その現場に3人しか手配できない状況でした。労働者派遣法違反を犯すわけにはいかないAは、5人を手配できる警備会社を探しましたが、どの警備会社も多忙のため人員に余力が無く、Aはどうしようもなく、3人しか手配できない旨を取引先に通達し、了承を得ました。ちなみに、2人や3人なら手配できるという警備会社はありましたが、その場合は事例3と同じになり、労働者派遣法違反となるので断りました。

実を言いますと、事例5のケースは、業界あるあるの話です。

これもまた、労働者派遣法を頑なに守ろうとして起きる弊害の一つなのです。

工事現場に5人の警備員が依頼されている場合、得てして必要最低人数の依頼であることが大半です。

つまり、お昼休憩(特に交代でお昼休憩を取らざるを得ない現場の場合)や、従事途中の休憩回しなどのことまで考慮して、人員指定してくる取引先は基本的にありません。

勿論、そういった配慮をして下さる取引先の方もいらっしゃいますが、極めて稀です。

従いまして、5人の依頼の工事現場で3人で警備を実施するということは、安全性が確保されない大変危険な行為である、ということになります。

誘導を受ける側が必要な誘導を受けることができない、という事態が発生する可能性が極めて高くなるので、取引先の方も、事故や苦情の心配を、いつも以上にしなくてはならない状況に追いやられてしまいます。

また、取引先の方自ら、警備員のサポートをせざるを得ない状況にもなり、現場における自分の業務ができなくなる可能性さえあります。

また、現場作業員と警備員との連携も取りにくくなり、お互いがイライラしたりして、精神衛生上も悪くなる可能性も考えられます。

更には、従事する警備員についても、お昼休憩どころかトイレさえ行けないような状況になります。

このように、現場に関わる全ての人が、地獄のような1日を過ごさなくてはならなくなります。

実は私もそのような状況を何度も経験してきましたし、何より、もしも労働者派遣法が存在していなければ、回避できた話でもあるのです。

分かりますか。

労働者派遣法があるために、上記のような悪い事態を招かざるを得ないのです。

こういった背景からも、労働者派遣法は天下の悪法と言わざるを得ません。

法を守ることで沢山の人達の利益が損なわれるなんて、とんでもない有ってはならないことですよ。

そんな法律の存在意義が、果たしてどこにあるのでしょうか。

労働者派遣法では、指揮命令系統が問題視されていますが、なぜそこにこだわるのか、私にはさっぱり理解できません。

警備業務の最大の目的は、事故や犯罪の発生を未然に防ぐことです。

指揮命令系統がしっかりしていれば、事故や犯罪の発生を未然に防ぐことが完全にできるのでしょうか。

勿論、必要な要素であることは確かですが、指揮命令系統というより、関係者全ての連携や、その状況に則した正しい意思伝達により、事故や犯罪の発生を未然に防ぐことができるのではないでしょうか。

要するに、臨機応変さが最も重要だということです。

たとえ指揮命令系統が確立されていても、指揮命令自体に誤りがあると、その間違いに従って全員が動くことになり、それこそ事故等に繋がり兼ねません。

大切なことは、共通の目的に向かって組織が一つにまとまることであり、その上で指揮命令系統を語らなければなりません。

従いまして、A警備会社の警備員とB警備会社の警備員が混在している工事現場においても、A警備会社の警備員による指揮命令と明確にしておけば、何ら問題の無いことであり、ましてや、こうすることで誰が不利益を被るのでしょうか。

しかも、A警備会社も、その警備員も、不当に利益を得る話でもなく、また、誰かに多大な迷惑を及ぼす話でもありません。

むしろ、関係する多くの方々から感謝さえされることでしょう。

それを、犯罪行為だ、とするから支障が生まれる結果となるのです。

犯罪行為に感謝なんて、本末転倒もいいところですよ。

更に、責任の所在も不明になる、という言い方をする人もいますが、不明になる理屈が私には全く理解できません。

少し話がずれるかもしれませんが、聖書にも以下のようにあります。                 旧約聖書 エゼキエル書 18章20節~21節                                       罪を犯す魂は死ぬ。子は父の悪を負わない。父は子の悪を負わない。義人の義はその人に帰し、悪人の悪はその人に帰する。(口語訳)

責任を負うべき者とは、失態や失敗を犯した本人であり、それが労働者であればその雇い主が責任を負えばいいだけの話であり、なぜか、このような単純な理屈さえ、法律や契約がどうのこうのと言って複雑にしようとするのです。

保険を使う時にこのような議論が頻繁に成されます。

言葉は悪いですが、馬鹿としか言いようがありません。

はっきり言いますが、如何なる場合においても責任の所在は明確である、と私は言いたいです。

誘導不手際を行った警備員が責任を負う、という極めて単純な話です。

まあ、これらの話をしている私の方が、この世の仕組みの中では変人扱い、下手すれば、犯罪者扱いされるのでしょうが。

指揮命令系統がぐちゃぐちゃになる、責任の所在が不明になる、といった警察の言い分は、私に言わせれば単なる屁理屈であり、無能者の言い分ですよ。

労働者派遣法が悪い法律だと感じている警察官は、一人もいないのでしょうか。

労働者派遣法を守ることで、沢山の人達の利益が守られるのであれば、私もこのようなことは言いませんし、むしろ、労働者派遣法は良い法律だと声を大にして言います。

逆が起きているからこそ、悪法だと言っているのです。

現在の仕組みの中では、労働者派遣法を守って運営しなければなりませんが、私が法律を変えられる力を得た時には、直ちに派遣業自体を絶対に廃止します。

派遣の仕組みそのものは決して悪ではありません。

実際に、警備業務の形態が「派遣」という概念の下で行われているからです。

つまり、基本的には取引先の物件にて警備業務を行う(警備員が取引先に派遣される)からです。

取引の概念としての派遣(単純な行き来)であれば何の問題もありませんが、労働の概念として派遣を持ち出し、加えて「業」とするから悪となり、おかしなことが起きるのです。

労働者派遣法は、直ちに廃止すべき悪法の一つと言えるでしょうし、逆に、派遣業自体を禁止する法律が必要となります。

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