今回は、私の素性が発覚すれば、警察に逮捕される可能性があることを覚悟して書かせていただきます。
まあ、見出しの画像のように、現状だろうが改正案であろうが悪法は悪法ですが、今回の話は法そのものが悪という話です。
私が携わっている警備業界は、労働者派遣法と密接な関係があります。
警察の見解によりますと、警備会社同士の警備員の貸し借りは労働者派遣法違反になる、ということなのですが、私には全く理解も出来なければ納得も出来ません。
なぜならば、警備業務の実態は、どう考えても人材派遣業務、即ち、労働者派遣事業に該当しているとしか思えないからです。
労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」だそうです。
名称からして笑ってしまうレベルです。
何故でしょうか。
もともと「労働者派遣事業」とは「人身売買」を言い換えた表現であり、闇の商売を強引に合法化して世に出した商売であり、人身売買(労働者派遣事業)という悪なる商売が、そもそも適正な運営を行えるはずもなく、また売られる側の人間(派遣労働者)が保護されるわけがありません。
労働者派遣事業が別名「ピンハネ業」と言われる所以は、人身売買だからです。
出発点から支離滅裂な法律だということです。
そもそも全ての法律の必要意義とは、人々の利益の保護、ではないでしょうか。
その観点から言わせていただくと、労働者派遣法に関しては労働者派遣事業を行う者を保護する法律と言えるでしょう。
例えば、「刑法」は人々の生命や財産を守りますし、「道路交通法」も人々の生命や安全を守ります。
「利益」とは何もお金の儲けや得をするという意味だけでなく、人々の生命や財産、安全も意味します。
詳細は割愛しますが、竹中平蔵が経営顧問をしていたパソナ(現在は退任しています。)がまさに、この労働者派遣法により得をする仕組みになっているようです。
パソナ(要するにイルミナティです。)に利益誘導(金儲け)させるための法律であり、かつ、パソナを労働者派遣事業の独占市場にさせるための法律である、と言っても過言では無いということです。
竹中平蔵はRAPT理論でお馴染みの人物であり、日本経済を衰退させた極悪人の筆頭者と言っても過言では無いでしょう。
これからお話しすることは、驚くなかれ、法令違反が人々の利益の保護に繋がるという話、即ち、警備業において労働者派遣法を破ることで、関係する全ての人々の利益が守られるという、とんでもない矛盾が起きている、という話をします。
その説明は一旦置いておいて、まず労働者派遣の定義です。
労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
そして、以下が労働者派遣事業を行うことが禁止されている業種になります。 ①港湾運送事業 ②建設業務 ③警備業務 ④その他の不適切な業務
④の規定などは、もはや解釈次第で何でもありと言っているようなもので、多くの法律の規定に見受けられる内容です。
こうやって日本の法律の多くは、支配者や権力者にとって有利に運行できるように規定されている、もっと言いますと、罪に問われることの無いように規定されているのです。
一方的に庶民を罰することが出来るように規定されているということですね。
内閣総理大臣をはじめとした多くの政治家が、よく言うセリフに「解釈の変更」という言葉がありますが、そのようなことが罷り通る仕組みになっていて、もはやこの日本は法律の存在意義が無い、法治国家とは名ばかりの国であると言わざるを得ません。
次に、労働者派遣事業とは正反対のことを「請負」といいますが、私が携わっている警備業務は「請負」に該当するようで、これが矛盾を生む大きな要因となっています。
請負の定義を見てみましょう。
請負 当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって生じる効力のことである。
う~ん、この説明は民法に書かれた文面そのままですが、よく意味が分かりません。
言葉では分かりにくいので、図で示すと分かり易いと思われます。
更に、警備業務の定義は以下になります。
警備業務 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、また、運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生や、人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生、並びに、人の身体に対する危害の発生を警戒し、防止する業務で、他人の需要に応じて行うもののことである。
この「他人の需要に応じて行うもの」という文言が極めて重要になります。
先ほどの「労働者派遣」の定義内で緑太文字にした部分「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために」という文章と、言っていることは全く同じです。
これらのことを、「警備業法の解説」という本では、以下のように説明しています。
警備業は、他人の求めに応じて警備契約を締結し、その範囲内で警備員を派遣し警備業務を実施するという業務形態をとっており、その実施の適性を図るため、法第21条第2項において、警備業者に対し、警備員に対する教育、必要な指導及び監督を義務付け、警備業者自らの責任において業務を処理することとされている。 一方、労働者派遣事業は、労働者を依頼主に派遣し、これを依頼主の指揮命令を受けて労働に従事させるものであり、これを警備業務の実施に当たって行うことは、警備業務の実施の適性を確保するための法第21条第2項の規制の趣旨を没却することとなる。
ちなみに、「法第21条第2項」とは警備業法第21条第2項のことで、警備員に対する具体的な教育の義務を警備業者に課した規定になっています。
はっきり言いまして、上の説明について私には屁理屈にしか聞こえません。
「警備員」を「労働者」と言い換えて、「他人の求めに応じて警備員を派遣し」を「依頼主の指揮命令を受けて依頼主に派遣し」と言い換えて、「警備業務を実施する」を「労働に従事させる」と言い換えれば、書いていることは全く同じです。
しかも、警備業務は他人の需要に応じて行うことが大前提です。
つまり、他人のために行う警備を警備業務と呼び、自分のために行う警備は警備業務に該当しない、ということなのです。
請負では、発注者(警備業務の定義内の「他人」に該当します。)と受注者(警備業者)との間には、指揮命令は無し、となっていますが、他人のために行うのに、そして尚且つ、その他人が報酬を払うのに、他人の意向は聞くな(無視せよ)、と言っているのです。
何言ってんだ!!!という話であり、ひどい話だと感じませんか。
「請負」という仕組みが悪いのではなく、「労働者派遣」という概念を持ち出すから、このようなひどい話になるということです。
そもそも「請負」の定義の文章だけで、指揮命令権のことが明確になっているとは思えません。
「請負」の定義は、単純に取引の正常な仕組みを説明しているに過ぎないのに、「請負」を「労働者派遣」の相反する事業として強引に設定しているので、このような矛盾を呈する結果となるのです。
まあ、下手をすれば、世の中にある全ての商取引が、「請負に反する」と解されても仕方ないような仕組みが労働者派遣法である、と言えますね。
皆さんも誰かにお願い事をする時、必ず自分の意向を相手に伝えませんか?
勿論、「あなたに全て任せます。」という意向を伝える場合も多々あるでしょうが、その場合でも、相手に何をしてほしいのかを指示するのは当然ですよね。
要するに、「自分の意向」がほんの少しでも入ったならば、それは指揮命令に該当するのです。
「~しなさい。」は命令で、「~願います。」は命令ではない、といった屁理屈を言うのでしょうかね。※悪人達はこういった屁理屈が大好きですから。(笑)
こんな、小学生でも分かるような単純な矛盾を、警察から法律家から全く指摘しないのですから、どれだけ悪意を持った法律であるかが伺い知れるということです。
では、具体的に警備業界で見てみましょう。
まずは、「警備業務=請負」という前提で読んで下さい。
何度も言いますが、いいですか、「請負」においては、依頼者からの指揮命令(意向)が発生してはいけません。
事例1 A商業施設の施設警備をB警備会社が依頼を受けました。AはBに警備依頼する上で、実施してほしい警備の内容を指示することになります。例えば、巡回警備を重点的に行ってほしい箇所や時間帯、必要な人員配置やその人数などを依頼することになります。その上で具体的な警備業務実施についてBに全て任せることになります。 ん???、これは請負の定義(依頼者からの指揮命令無し)に反していませんか?
請負と言い張るならば、A商業施設は警備業務を依頼した時点で、B警備会社に100%丸投げするしかなく、警備のやり方、つまり、重点的に巡回する箇所や時間帯、必要な人員、配置箇所など、Aが介入してはならないということになります。
しかしこうなりますと、「Aのための警備業務」ということに甚だ疑問が生じ、これこそ、警備業務の意義(=他人のため)を没却することになります。
事例2 A建設会社がB警備会社に道路工事現場において警備依頼をしました。AはBに警備依頼する上で、実施してほしい警備の内容(通行止めや片側交互通行など)や、警備を実施する上での人員や留意点(住民対応、店舗等)を指示することになります。 ん???、これも請負の定義(依頼者からの指揮命令無し)に反していませんか?
請負と言い張るならば、たとえ通行止めが必要な工事現場であったとしても、A道路会社はB警備会社が通行止めは実施しないと申し出たならば、それに従って工事を進めるべきですが、現実的には100%不可能ですし、何より「Aのための警備業務」が実施できず、これまた警備業務の意義を没却することになります。
いかがですか、「警備業務=請負」という観点から言いますと、事例1も事例2も請負に反していることになります。
実を言いますと、依頼者と警備会社との取引関係は、全てが事例1と事例2に該当すると言って差し支えありません。
事例では挙げませんが、警備業務の種類に身辺警備業務というのがありますが、これこそ、相手からの要望(=指揮命令)が絶対的に必要になります。
はい!!請負違反、つまり、偽装請負です!!
偽装請負(請負違反)とは、労働者派遣事業になっている、と同意です。
B警備会社は偽装請負として処罰の対象となります。
いや、待ってくださいよ、実態を無視して「請負」と設定しているから、こういうことになるわけです。
つまり、警備業務の実態は、どこまでも労働者派遣事業だということです。
当然ながら、いずれのケースも警備会社の警備員が、当該商業施設や当該工事現場に派遣されます。
警備員とは警備会社の労働者のことです。
警備員と労働者の概念が、あたかも別扱いのようになっていますが、全く同じです。
現実を見て法律を定めよ!!低能者どもめ!!
まあ、法律を作成している側がイルミナティですから、まともな理屈は通用しませんし、冒頭でも書きましたが、そもそも労働者派遣法自体が、大企業である人材派遣会社パソナへの利益誘導のために作られたと言っても過言ではありません。
建設業務や警備業務を労働者派遣事業と認めてしまうと、庶民までぼろ儲けする可能性が高まりますからね。
労働者派遣法は、実態が労働者派遣事業の業種を、労働者派遣事業では無いと定めるための法律、と言えます。
建設業務と警備業務は、その最たる例でしょう。
次に以下の事例を見てみましょう。
警備業務が労働者派遣法違反になるかどうかのケースです。
事例3 A警備会社が、とある工事現場で5人の受注をしました。しかし、ある日のこと、Aは多忙のため、その現場に3人しか手配できず、残りの2人をB警備会社に依頼しました。そうすることで、Aは依頼された工事現場に5人手配することを成立させました。
事例4 A警備会社が、とある工事現場で5人の受注をしました。しかし、ある日のこと、Aは多忙のため、その現場自体を手配することができず、全部をB警備会社に丸投げし、Bが5人手配しました。そうすることで、Aは依頼された工事現場に5人手配することを成立させました。
事例3は労働者派遣法違反に当たり、事例4は労働者派遣法違反に当たらない、と言うのです。
警察の見解は、警備会社間における警備員の貸し借りが労働者派遣法違反になる、ということらしいのですが、はっきり言いまして、両方のケースとも警備員の貸し借りになっていると言えます。
つまり、法令違反とならない事例4についても、AはBから5人の警備員を借りた、と言えるわけです。
一部を委託すれば法令違反、全部を委託すれば法令違反にならない、というのです。
善の世界では、こういうのを屁理屈というのです。
警察は、「指揮命令系統がぐちゃぐちゃになる」と言うのです。
これもはっきり言いますが、ぐちゃぐちゃにはなりません。
前もって両者間で責任の所在等を含めて取り決めておけばよい話ですし、そもそも指揮命令系統だけで語るならば、どこまでも民事であり、警察が介入する範疇にありません。
しかも、雑踏警備業務のように、明確に指揮命令系統が区分けされている警備員の貸し借りは労働者派遣法違反に当たらない、というのですから、もはや支離滅裂と言っていいでしょう。
何が正しくて何が間違いなのか、訳わからない状態だと言えます。
実際に、雑踏警備業務の現場では、区分けされているというのは形だけで、複数の警備会社の警備員が指定された区分けを超えて混在しまくっていて、指揮命令も何もあったものではありません。
この時期に開催される博多どんたくの雑踏警備が最たる例です。
区分けなんてものは、有って無いような状態です。
A警備会社の警備員がB警備会社の警備員に現場で指示することはざらです。
私も過去にたくさん経験しています。
こういったことは取り締まりの対象になるどころか、逆に許されている様な状態なので、全くもっていい加減な話です。
と言いますか、大切なことは現場の安全安心の確保であり、複数の警備会社の警備員が混在して誘導を実施したとしても、そのことが人々の安全安心に繋がるならば、大いに結構な事なのです。
そういった大切な部分が議論されないわけですから、日本も終わっていますね。
話を事例3、事例4に戻しますが、依頼者から喜ばれるケース、依頼者が安心するケースはどちらだと思いますか。
実は、法令違反となる事例3なのです。
勿論、事例4も依頼者から喜ばれはしますが、なぜ事例3の方が依頼者に喜ばれるかと言いますと、その現場に熟知した警備員がいるからです。
意味分かりますか?
事例3や事例4のケースでは、A警備会社はその現場を何度も対応している場合がほとんどです。
新規の受注の場合は、受ける時点で対応困難な場合は事前に断りますので、そもそも事例3、事例4のようなケースはあまり発生しません。
よって、A警備会社の警備員は、当該現場を熟知している警備員が多く、依頼者も毎日のようにいちいち説明する必要もなく、業務を進めることができます。
しかし、事例4のように、いつもの警備員が来ずに、他警備会社の、当該現場事情を全く把握していない警備員が対応に当たるので、依頼者は不安心配が募り、下手をすれば一から十まで説明しなくてはならなくなります。
そういった意味で、事例3の方が依頼者に喜ばれるのです。
法令違反が依頼者保護に繋がるという、とんでもない矛盾が発生するのです。
次に、誘導を受ける側の人達のことを考えてみましょう。
現場を熟知している警備員と、現場を一切知らない警備員と、皆さんはどちらの警備員に誘導を実施してほしいですか。
言うまでもなく、前者の警備員のはずです。
どこに危険が潜んでいるのか、どこに安全が確保されているのか、それらを十分に把握している警備員が誘導すればこそ、事故やクレームを防ぐことができるのです。
つまり、事例3の方が誘導を受ける側にも安全安心を提供できる確率が高いということです。
これも、法令違反が第三者の保護に繋がるという、とんでもない矛盾を引き起こしているのです。
更には、事例3では、現場で作業する人たちも、普段から警備員との連携、協力は必須であり、慣れて馴染んだ警備員と共にすることによって、事故やクレームを防ぐことにも繋がります。
事例4のように、いつもと違う警備員ばかりで、果たして作業員たちと上手く連携や協力体制が取れるでしょうか。
これまた、法令違反が現場作業員たちの保護に繋がるという、矛盾が発生するのです。
法令違反が全ての人々の利益の保護に繋がる、という現象は有り得ないでしょう。
説明するまでもなく、逆ですよ。
法令違反は全ての人々の利益を損なう、という現象でなければなりません。
ちなみに、これらのことを私が、法令違反を無理やり全ての人々の利益に繋がるように作っていると感じますか?
私の実体験から話していることで、以前の会社で人員配置業務をしていた時、依頼者から「全員が他警備会社の警備員はやめてくれ。あんたの会社の警備員が来てくれるなら4人中3人が他警備会社の警備員でもいいよ。だからせめて1人だけでもあんたのとこの警備員を入れてくれ。」と言われたことがあったのです。
これが依頼者側の本音だということです。
私が過去に従事した現場では、第三者からも「昨日はあんたおらんかったね。知らん警備員さんばかりやったから融通利かんで参ったよ。」と言われた経験さえありました。※私自身はそのように言われて嬉しかったです。
つまり、これも誘導を受ける側の本音だということです。
こういった多くの人達の気持ちをないがしろにし、更には、矛盾までもたらす労働者派遣法は、天下の悪法と言わざるを得ず、警備業務を労働者派遣事業と認めないために発生しているのです。
くどい様ですが、警備業務というのは、他人の需要に応じて、当該他人のために実施する業務です。
この時点で、「労働者派遣事業」と言っているようなものではないですか。
日本の法律が、真に正しくあり、イルミナティ達の利益を守るためではなく、我々庶民の利益が守られる法律の制定が成されることを、切に願います。
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